○佐伯市深島みそ生産施設条例

平成17年3月3日

条例第238号

(設置)

第1条 本市は、深島地区の産業の育成を図り、豊かで潤いのある安定した地域社会の形成に資するため、みそ生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みそ生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市深島みそ生産施設

佐伯市蒲江大字蒲江浦3248番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市深島みそ生産施設(以下「みそ生産施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) みそ生産施設の利用に関すること。

(2) みそ生産施設の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、みそ生産施設の運営に関する業務のうち市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者がみそ生産施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(行為の禁止等)

第6条 指定管理者は、建物等を無断で第三者に転貸し、又は賃借権その他の利用若しくは利益を目的とする権利を設定し、若しくは賃借権を第三者に譲渡してはならない。

(特別の設備等の制限)

第7条 指定管理者は、みそ生産施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 みそ生産施設の使用料は、無料とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 指定管理者は、指定管理業務を終了したときは、速やかに当該建物等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の深島みそ生産施設の設置及び管理に関する条例(平成8年蒲江町条例第1号)又は深島みそ生産施設管理規則(平成8年蒲江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐伯市深島みそ生産施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市深島みそ生産施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市深島みそ生産施設条例

平成17年3月3日 条例第238号

(令和2年6月30日施行)