○佐伯市農村公園条例
平成17年3月3日
条例第239号
(設置)
第1条 本市は、農業者等農村在住者の日常的な休養、憩いの場を提供し、もって健康増進を図るため、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津志河内農村公園 | 佐伯市大字長良3784番地1 |
小島農村公園 | 佐伯市大字長良4929番地、4930番地 |
大中尾農村公園 | 佐伯市大字木立2520番地ほか8筆 |
尺間第5農村公園 | 佐伯市弥生大字尺間1698番地1 |
宇津々農村公園 | 佐伯市本匠大字宇津々283番地 |
八匹原農村公園 | 佐伯市宇目大字塩見園1の1番地 |
向船場農村公園 | 佐伯市直川大字上直見3934番地6ほか13筆 |
田鶴音農村公園 | 佐伯市米水津大字浦代浦1268番地1 |
吹浦農村公園 | 佐伯市鶴見大字吹浦489番地2 |
(1) 行商その他これに類する行為をするとき。
(2) 業として写真撮影をするとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 市長は、公園において次に掲げる行為を禁止する。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指示された場所以外の場所へ車両の乗入れ、駐車又は係留をすること。
(7) たき火をし、又は火気を持ち遊ぶこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理に特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保持し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 第3条第3項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第3条第1項の許可を受けた者
(1) 公園の保全又は地区民の利用に著しい支障が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認めたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 故意又は過失により公園の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第101号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第46号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。