○佐伯市鶴見農村多目的広場条例
平成17年3月3日
条例第240号
(設置)
第1条 本市は、地域住民がスポーツ・レクリエーション等を通じて交流を図るとともに地域活性化を促進するため、農村多目的広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市鶴見農村多目的広場 | 佐伯市鶴見大字梶寄浦字中ノ谷 |
(管理及び運営)
第3条 佐伯市鶴見農村多目的広場(以下「広場」という。)の管理及び運営は、市が行う。ただし、必要に応じ管理及び運営を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 広場の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第4条第2項に規定する条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
2 市は、前項の規定による利用の許可の取消しによって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料徴収の時期等)
第9条 使用料は、施設の利用を開始する前に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
使用料 | 1時間につき550円。ただし、市内使用者を除く。 |
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電灯料 | 1時間まで1,100円 1時間を超え30分ますごとに550円 |
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