○佐伯市グリーンパーク直川条例
平成17年3月3日
条例第242号
(設置)
第1条 本市は、地域の活性化と若者の定住を促進するための施設として、グリーンパーク直川を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グリーンパーク直川の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市グリーンパーク直川 | 佐伯市直川大字上直見3757番地 |
(施設の区分及び構成)
第3条 佐伯市グリーンパーク直川(以下「グリーンパーク」という。)の施設の区分及び構成は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、グリーンパークの管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用の許可に関すること。
(2) グリーンパークの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーンパークの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第6条 指定管理者がグリーンパークの管理を行う期間は、指定の受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第7条 グリーンパークの利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第8条 グリーンパークの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月31日及び翌年の1月1日
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、グリーンパークの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグリーンパークの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第13条 市長は、指定管理者にグリーンパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がグリーンパークの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の区分及び構成
施設区分 | 構造 | 数量 | 備考 |
ゴルフ場 | 2,652ヤード | 75,000.00m2 |
|
クラブハウス |
| 1棟556.50m2 |
|
機械倉庫 |
| 1棟167.38m2 |
|
カート倉庫 |
| 1棟52.50m2 |
|
肥料倉庫 |
| 1棟19.61m2 |
|
従業員休憩施設 |
| 1棟49.00m2 |
|
休憩棟 |
| 1棟10.25m2 |
|
管理道路 | W=2m | 延長1,718.00m |
|
トレーニングセンター | 鉄骨平屋建一部木造 | 1棟490.00m2 |
|
芝スキー場 |
| 19,500.00m2 |
|
ちびっこ広場 |
| 9,000.00m2 |
|
駐車場 |
| 3か所6,000.00m2 |
|
別表第2(第7条関係)
名称 | 利用時間 |
ゴルフ場 | 午前8時から午後5時まで |
トレーニングセンター | 午前9時から午後10時まで |
芝スキー | 午前9時から午後5時まで |
管理棟 | 午前8時から午後5時まで |
別表第3(第13条関係)
名称 | 平日料金 | 土、日、祝日料金 |
ゴルフ場 | 2,080円 | 3,130円 |
トレーニングセンター | 200円 |
備考
1 平日とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。