○佐伯市間越特産品加工施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市間越特産品加工施設条例(平成17年佐伯市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により佐伯市間越特産品加工施設(以下「加工施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、間越特産品加工施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の受付期間は、利用しようとする日の30日前の日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、加工施設の利用を許可したときは、間越特産品加工施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米水津村特産品加工施設管理規則(平成16年米水津村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市間越特産品加工施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市間越特産品加工施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市間越特産品加工施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第161号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第161号
平成18年3月29日 規則第23号