○佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例
平成17年3月3日
条例第245号
(設置)
第1条 本市は、豊かな自然環境を利用して自然とふれあい、動植物等の総合的な知識を習得するとともに、農業農村体験学習を推進し、都市との交流を深め、地域の活性化を図るため、体験公園亀の甲なおかわを設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験公園亀の甲なおかわの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市体験公園亀の甲なおかわ | 佐伯市直川大字横川789番地1 |
(利用時間)
第3条 佐伯市体験公園亀の甲なおかわ(以下「体験公園」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第4条 体験公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休園することができる。
(利用の許可)
第5条 体験公園の施設、附属設備、器具等(芝生広場、遊歩道及びトイレを除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、利用の目的、範囲、期間、使用料その他必要な事項について、体験公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、体験公園の管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、施設等の利用の許可をしない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体験公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。
(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(6) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することが必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
名称 | 単位 | 使用料 |
公園管理棟体験研修室 | 1時間 | 300円 |
体験農園 25平方メートル | 年間 | 2,080円 |
体験農園 100平方メートル | 年間 | 8,370円 |
炭窯 | 1回 | 2,080円 |