○佐伯市農業後継者養成奨学金支給条例
平成17年3月3日
条例第246号
(目的)
第1条 この条例は、農業後継者に対し、農業後継者養成奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することにより、将来自立経営の担当者として、地域農業の発展に貢献し得る中核的人材を養成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業後継者」とは、本市に住所を有する者(死亡当時本市に住所を有していた者を含む。)の子であって、大分県立農業大学校(以下「農業大学校」という。)に在学しているものをいう。
(1) 農業大学校を卒業し、及び当該卒業後引き続き5年間農業又は農業関係の業務(以下「農業等」という。)に従事することが見込まれる者であること。
(2) 農業大学校を卒業し、及び当該卒業後5年以内に本市において農業等に従事することが見込まれる者であること。
2 支給対象者が、第1条に規定する目的その他これに類する目的により他の奨学金、補助金その他の給付金で相当の反対給付を伴わないものを受けることができる場合には、奨学金は、支給しない。
(支給の決定等)
第4条 市長は、申請に基づき前条第1項に規定する者のうちから奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により奨学生を決定したときは、当該奨学金の支給の申請を行った者に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、市長は、当該奨学金の支給に関し必要な条件を付することができる。
(支給額等)
第5条 奨学金の支給額は、1人につき月額1万円とする。
2 奨学金の支給時期は、10月及び3月とする。
(連帯保証人)
第6条 奨学生は、連帯保証人1人を立てなければならない。
(停止及び返還)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の支給を停止し、又は返還させることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による決定を受けたとき。
(3) 第4条第2項後段に規定する奨学金の支給の条件に違反したとき。
(4) 農業大学校を退学し、又は休学したとき。
(5) 疾病等により成業の見込みがないとき。
(6) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(7) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(8) 農業大学校を卒業し、及び当該卒業後引き続き5年間農業等に従事しなかったとき。
(9) 農業大学校を卒業し、及び当該卒業後5年以内に本市において農業等に従事しなかったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(指示及び報告)
第8条 市長は、奨学生(当該奨学生が未成年者である場合は、その者及びその法定代理人をいう。以下この条において同じ。)に対し、奨学金の支給に関し必要な指示をし、報告を徴することができる。この場合において、奨学生は、これに応じなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農業後継者養成奨学金の支給に関する条例(昭和41年上浦町条例第11号)、大分県農業実践大学に在学する者に対する奨学金の助成に関する条例(昭和41年弥生町条例第7号)、農業後継者養成奨学金の支給に関する条例(昭和41年本匠村条例第9号)、宇目町農業後継者養成奨学金の支給に関する条例(昭和44年宇目町条例第16号)、直川村農業後継者養成奨学金の支給に関する条例(昭和41年直川村条例第1号)又は蒲江町農業後継者養成奨学金の支給に関する条例(昭和55年蒲江町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市農業後継者養成奨学金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給の決定を受けた奨学生について適用し、同日前に支給の決定を受けた奨学生については、なお従前の例による。