○佐伯市認定農業者育成特別資金利子補給事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、認定農業者が融資機関から大分県認定農業者育成特別資金を借り入れた場合における借入金利子の支払について、認定農業者に代わって融資機関に対して利子補給を行い、その利子負担を軽減することによって、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、もって足腰の強い農業構造の確立に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の規定による認定を受けた個人及び法人をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、大分県認定農業者育成特別資金利子補給事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づいて、認定農業者に対して大分県認定農業者育成特別資金の融資を行った大分県農業協同組合その他の金融機関をいう。

(利子補給率)

第3条 融資機関に対する利子補給率は、0.5パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 利子の補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約に基づいて行うものとする。

(利子補給の対象となる期間)

第5条 利子補給の対象となる期間は、大分県認定農業者育成特別資金の貸付けの日から5年以内とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び毎年7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中における貸付金の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその計算期間の日数で除して得た額をいう。)に利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年1月1日から6月30日までの計算期間に関するものについては7月31日までに、毎年7月1日から12月31日までの計算期間に関するものについては翌年の1月31日までに利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に2部提出しなければならない。

2 前項の利子補給金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付け及び利子補給計画書(様式第2号)

(2) 利子補給明細書(様式第3号)

(利子補給金の交付決定通知)

第8条 市長は、前条の利子補給金交付申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは利子補給金交付決定通知書(様式第4号)によりその融資機関に通知するものとする。

(補助の条件)

第9条 市長は、利子補給金の交付決定通知に当たっては、その目的を達成するために、次の条件を付するものとする。

(1) 利子補給金に関する収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、最後に利子補給を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存すること。

(2) 常に利子補給の対象となった貸付債権の保全に努めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示及び実施要綱の定めに従うこと。

(利子補給金の交付請求)

第10条 第8条の規定による利子補給金交付決定通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付を請求をしようとするときは、利子補給金交付請求書(様式第5号)に利子補給金交付決定通知書の写しを添えて、市長に2部提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市認定農業者育成特別資金利子補給事業実施要綱(平成13年佐伯市告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月28日告示第91号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

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佐伯市認定農業者育成特別資金利子補給事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第58号

(平成20年6月1日施行)