○佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第59号

(趣旨)

第1条 本市は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、大分県農業経営基盤強化資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)又は借受者から利子助成に係る事務を委任された融資機関(以下「借受者等」という。)に対し、予算の定めるところにより利子助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(助成率)

第2条 前条の補助金の助成率は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)で定める株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経済局長通知)で定める農業経営基盤強化資金の実質金利水準及び農村漁村振興基金が行う利子助成の率を差し引いた率の2分の1に相当する率とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、各貸付けごとに融資機関が融資した毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和をその計算期間の総日数で除して得た額をいう。)に、前条に規定する助成率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする借受者等は、佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。この場合において、借受者から利子助成に係る事務を委任された融資機関は、次に掲げる書類を併せて添付しなければならない。

(1) 貸付け及び利子助成計画並びに貸付け及び利子助成実績(様式第2号)

(2) 融資平均残高計算明細書(様式第3号)

(補助金の交付決定通知)

第5条 市長は、前条に掲げる書類を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付の請求をしようとする借受者等は、佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金交付請求書(様式第5号)前条の補助金交付決定及び交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業実施要綱(平成7年佐伯市告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月30日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日告示第137号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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佐伯市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第59号

(平成20年10月1日施行)