○佐伯市農道管理規程

平成17年3月3日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用道路網の整備拡充を図り、農業近代化の推進及び農道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農道」とは、国道、県道、市道及び林業用道路以外の道路で、主として農業用に供される有効幅員1.2メートル以上で市長の認定した路線(当該路線に架設されている橋りようを含む。)をいう。

(農道の認定及び除外)

第3条 市長は、その路線の所在する地区の区長が農道編入申請書(別記様式)により申請し、その申請に基づき市長が現地確認をした上適当と認める路線を農道として認定するものとする。

2 農道実態調査において確認し、農道台帳に登載されている路線は、前項の申請による農道として認定したものとみなす。

3 農林水産業費及び農業用施設等単独補助事業取扱要領の規定に基づき整備された農道は、工事完了の日をもって自動的に農道として認定するものとする。

4 認定された農道が、拡幅、改良等により整備された後市道に編入された場合は、その編入の日をもって農道から除外するものとする。

5 認定された農道であっても農業用として使用しなくなった路線は、農道から除外するものとする。

(維持管理)

第4条 農道の平常における維持管理は、市において行うものとする。

(農道標識)

第5条 市長は、農道の構造の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置することができる。

(農道に関する禁止行為)

第6条 農道においては、次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農道に木材、土石等の物件を置き、その他農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その農道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて農道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合において、農道の起点その他使用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 農道の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 農道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

2 市長は、重量が農道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(風水害等による負担)

第8条 風水害等の天災による災害復旧工事事業(以下「災害復旧事業」という。)について、国庫補助等の適用を受ける場合の地元負担額は、全額市が負担するものとする。

(災害復旧の申請)

第9条 災害復旧事業の適用を受けようとする場合は、当該農道の所在する区長からの申請に基づき、市長が、その手続を行うものとする。

(対象外)

第10条 市は、災害復旧事業であっても、第8条の対象とならない場合は、特殊な場合を除き、同条の規定による負担は行わないものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、予算の範囲内において助成するものとする。

(事務の所管)

第11条 市長の認定に係る農道業務は、農林水産部農政課の所管業務に属し、農道台帳及び路線位置図を備え付け、常に整備し、的確な路線の現況把握を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市農道管理規程(昭和49年佐伯市告示第165号)、上浦町農道管理規程(昭和49年上浦町規程第2号)、弥生町農道管理規程(昭和54年弥生町規程第1号)、鶴見町農道管理規程(昭和58年鶴見町規程第50号)又は米水津村農道管理規則(昭和58年米水津村規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

画像

佐伯市農道管理規程

平成17年3月3日 告示第61号

(令和3年5月1日施行)