○佐伯市市民ふれあい農園条例

平成17年3月3日

条例第248号

(設置)

第1条 本市は、市民の余暇の増加、レクリエーション活動の多様化が進む中、野菜及び草花の栽培を通じて自然とふれあい、家族とふれあうことにより、心身をリフレッシュし、市民の健康を維持、増進するとともに、農業に対する理解を深めてもらうため、市民ふれあい農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女島第一市民ふれあい農園

佐伯市7545番地

女島第二市民ふれあい農園

佐伯市7459番地

(対象者)

第3条 前条の表に掲げる市民ふれあい農園(以下「農園」という。)を利用できる者は、本市に居住する農業者以外の者とする。ただし、女島第二市民ふれあい農園については、本市に居住する農業者に利用させることができる。

(利用の契約)

第4条 農園を利用しようとする者は、市と市民ふれあい農園利用契約(以下「利用契約」という。)を締結しなければならない。

2 利用契約は、別に定める利用契約書によるものとし、利用できる農園の名称、区画等を明記するものとする。

(利用の期間)

第5条 農園を利用することのできる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「利用期間」という。)とする。ただし、利用期間の中途から利用する場合には、その残余期間とする。

2 利用期間は、前条の規定により利用契約を締結した者(以下「利用者」という。)の申出により、更に1年ごとに更新することができるものとする。ただし、利用の更新が適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、利用の更新は、通算で5年を超えることはできない。

(利用の方法)

第6条 農園において栽培できる作物は、1年生の野菜及び草花に限るものとし、樹木その他多年生の植物は、栽培することはできない。

2 農園における作物の栽培は、自家消費用のものに限り、市場への出荷その他営利を目的とするものであってはならない。

3 農園の利用上生じた作物、肥料等の残存物は、指定区画の土中への埋込み又は市長の指示する方法により適切に処理しなければならない。

4 農園の施設、附属器具等の使用後は、清掃をし、又は水洗いをして所定の場所に返還しなければならない。

5 女島第二市民ふれあい農園においては、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないように努めなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、農園の利用の方法については、別に定める。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、利用契約により利用の指定を受けた区画(以下「指定区画」という。)を農園の設置の目的以外の用途に使用してはならない。

2 利用者は、指定区画等の雑草の除去、騒音、悪臭等の防止その他農園及びその周辺の良好な環境の維持に努めなければならない。

3 利用者は、農園を利用することのできる権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者は、農園の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農園の施設、附属器具等を損傷し、又は滅失させるおそれのある行為

(2) 建物、工作物等の設置

(3) 廃棄物その他農作物の栽培に必要のない物の搬入及び指定区画からの耕土の搬出

(4) 指定区画以外の区画や近隣の土地への無断立入り、違法駐車その他他の利用者及び近隣の住民の迷惑となる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、農園の設置の目的に反する行為

5 前各項に規定するもののほか、農園の利用に際し利用者が遵守すべき事項については、別に定める。

(利用契約の解約)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解約することができる。

(1) 利用者から農園の利用を必要としない旨の申出があったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 指定区画を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 利用者としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農園の管理運営上、やむを得ない理由があるとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用期間の満了又は利用契約の解約により利用が終了したときは、市長の指示に従い、遅滞なく指定区画等を元の状態に戻して、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 市は、利用期間の満了、利用契約の解約又は天災、病害虫、盗難その他の原因によって利用者に損害が生じても、その責任は負わない。ただし、市に責任のある理由に基づくときは、この限りでない。

2 利用者は、自己に責任のある理由により農園の施設、附属器具等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市市民ふれあい農園実施要綱(平成12年佐伯市告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日条例第396号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「女島新第一市民ふれあい農園」を「女島第一市民ふれあい農園」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(「女島新第一市民ふれあい農園」を「女島第一市民ふれあい農園」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号で令和元年9月27日から施行)

別表(第11条関係)

名称

使用料

備考

女島第一市民ふれあい農園

1年 2,050円

中途から利用の場合には、月割り計算(100円未満切り上げ)とし、この場合1か月に満たない端数は1か月とみなす。

女島第二市民ふれあい農園

1年 4,610円

中途から利用の場合には、月割り計算(100円未満切り上げ)とし、この場合1か月に満たない端数は1か月とみなす。

佐伯市市民ふれあい農園条例

平成17年3月3日 条例第248号

(令和元年9月27日施行)