○佐伯市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月3日

条例第249号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対する金銭、夫役又は現品の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第7項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。

5 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行させることができる。

6 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。

7 事業のうち国の間接補助事業であって市長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求等)

第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求があったときは、市議会に諮問してこれを決定しなければならない。

3 市議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。ただし、第2条第7項の規定に係る賦課徴収については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年佐伯市条例第24号)、上浦町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和55年上浦町条例第10号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年弥生町条例第14号)、直川村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年直川村条例第11号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年鶴見町条例第29号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年米水津村条例第15号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年蒲江町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月3日 条例第249号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第249号
平成28年6月30日 条例第25号