○佐伯市土地改良事業に伴う換地処分等の評価委員会及び換地委員会条例

平成17年3月3日

条例第250号

(設置)

第1条 本市の区域内で行う土地改良事業について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第52条第1項及び法第89条の2第1項の規定により、換地計画を定めるため、事業施行地区に評価委員会及び換地委員会(以下これらを「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

評価委員会

(1) 土地(従前の土地及び換地となるべき土地)の等位及び価格の評価

(2) 物件(建物、立木その他)等及び所有権以外の権利価格の評価

(3) 前2号に掲げる事項の調査審議

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

換地委員会

(1) 換地計画の啓発普及

(2) 換地計画案の作成及び審議

(3) 前2号に掲げるもののほか、換地計画に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織することを原則とし、地区の実情に応じ、受益者のうちから市長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、必要により更新することを妨げない。

2 委員は、委嘱期間が満了しても後任の委員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は、直ちに後任者を委嘱するものとし、その委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が市長と協議の上招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会に対する意見等)

第6条 市長は、会議に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、会議に必要に応じ市長その他の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(委員の事故届出)

第7条 委員は、旅行、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたり委員の職務を行うことができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林水産部農政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市長と協議して定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

佐伯市土地改良事業に伴う換地処分等の評価委員会及び換地委員会条例

平成17年3月3日 条例第250号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第250号
平成18年2月21日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第30号
平成23年3月31日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第3号
令和3年3月22日 条例第9号