○佐伯市県営土地改良事業分担金条例
平成17年3月3日
条例第251号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第91条の2第3項に規定する徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)からその負担する額の全部又は一部を分担金として徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額に基づき市長が定める。
(特別徴収金)
第4条 市は、法第91条の2第1項の規定により事業の施行に係る地域内にある土地につき、受益者が当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自から目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。
2 市が前項の特別徴収金を徴収する場合には、当該事業に充当した国費、県費及び市費の合計額を受益者が有している当該地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に目的外用途に供した土地に係る土地の面積に応じた額を徴収する。
(分担金等の減免)
第6条 市長は、分担金及び特別徴収金について必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。