○佐伯市農地災害復旧事業分担金条例
平成17年3月3日
条例第252号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が行う農地災害復旧事業(以下「事業」という。)の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する事業費から国が定める農地の復旧限度額を控除した額の2分の1とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 市長は、事業を行う地域内の所有権者又は賃借権者その他事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金は、各年度ごとの事業費について、当該年度内に徴収する。
2 前項の規定による分担金の徴収は、納入通知書により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、分割納付することができる。
(徴収の猶予)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第6条 市長は、事業に要する経費に充てる目的をもって、受益者が土地、物件、労力若しくは金銭の寄附をしたとき、又は特別の理由があると認めるときは、分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。