○佐伯市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年3月3日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下これらを「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者に対し、市が予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて、当該年度の6月30日(協定締結初年度においては、別に定める日)までに市長に提出しなければならない。
(1) 協定農用地面積の追加又は除外(不可抗力の場合を除く。)
(2) 耕作放棄地等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は一部の取りやめ
(3) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
(4) 米の作付け面積の目標の変更
(5) 基本方針により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更
(6) 利用権の設定等及び農作業受託契約の更新
(交付金の中止及び廃止)
第6条 代表者等は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金額の確定)
第7条 市長は、当該年度の9月30日(協定締結初年度においては、別に定める日)までに協定された農業生産活動等の実施状況を確認し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(様式第5号)を代表者等に通知するものとする。ただし、当該年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後速やかに通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 代表者等は、毎年度4月10日までに前年度の中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第10条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、基本方針の直接支払の返還等に該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、代表者等に対し協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることがある。
(関係書類の保管)
第12条 代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成23年2月3日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象基準 | 10a当たり単価(円) | ||||
田 | 畑 | 草地 | 採草放牧地 | |||
急傾斜地域 | 水田は1/20以上 畑、草地、採草放牧地は15度以上 | 21,000 | 11,500 | 10,500 | 1,000 | |
緩傾斜地 | 水田は1/100以上 畑、草地、採草放牧地は8度以上 | 8,000 | 3,500 | 3,000 | 300 | |
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| 急傾斜農地と連担している場合 | 一団の急斜農地と物理的に連担している一団の急傾斜農地 | ||||
緩傾斜農地に加え別の農業生産条件の不利性が加わる場合 | 緩傾斜農地を含む協定集落に係る高齢化が30%以上かつ耕作放棄率が水田が5%以上、畑、草地、採草放牧地が10%以上 | |||||
知事特認(指定地域外) | 水田1/20以上 畑、草地、採草放牧地は15度以上 | 21,000 | 11,500 | 10,500 | 1,000 |