○佐伯市重岡ライスセンター条例
平成17年3月3日
条例第256号
(趣旨)
第1条 本市は、低コスト農業の振興と中核農家の育成を図るため、ライスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市重岡ライスセンター | 佐伯市宇目大字重岡528番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、佐伯市重岡ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第12条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 米麦の乾燥調製に関すること。
(2) 農業機械器具倉庫の管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ライスセンターの運営に関する業務のうち市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者がライスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用期間及び利用時間)
第6条 ライスセンターの利用期間及び利用時間は、原則として米麦の乾燥調製等にかかる期間及び時間とし、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(ライスセンターの利用)
第7条 ライスセンターを利用しようとする者は、指定管理者の指示に従い所要の手続をしなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ライスセンターの利用を許可しない。
(1) その利用がライスセンターの建物(附属設備、器具等を含む。以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、ライスセンターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 ライスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がライスセンターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までに係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市重岡ライスセンター条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市重岡ライスセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
乾燥調製 | 30kg | 1,030円 |
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籾摺り | 30kg | 350円 |
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