○佐伯市蒲江林野分収条例

平成17年3月3日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土保全、森林資源の保続培養及び市有財産の造成を図るため、市有林野に造林を行わせ、その造林によって生じた収益の分収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分収契約 造林によって生じた収益を市及び市以外の者が一定の率によって配分する契約をいう。

(2) 分収率 分収契約によって市に納付する率をいう。

(市との分収契約)

第3条 市有財産に造林を行おうとする者(以下「造林者」という。)は、市長と分収契約を締結しなくてはならない。

2 前項の場合においては、当該土地に地上権を設定することができる。

(造林樹木の処分)

第4条 市長は、分収契約によって、当該契約の相手方に対し、造林樹木を処分すべきことを定めることができる。

(分収率)

第5条 分収率は、造林、樹木の間伐及び主伐による収入並びに第三者から受けた損害賠償金から伐採時及び賠償金の請求に要した諸経費を控除した金額(以下「間伐及び主伐等による収入」という。)の100分の5とする。

2 この条例、規則及び契約の条件に違反したものは、前項に規定する分収率の2倍を分収金として納付しなければならない。

(樹木の帰属)

第6条 分収契約によって造林した樹木は、造林者の所有に属するものとする。

(分収契約の内容)

第7条 分収契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収契約の目的である造林地の所在地、面積及び図面

(2) 分収契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽年次計画

(5) 手入れ及び管理の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(保険契約)

第8条 造林者は、造林地に樹木を植栽したときは、森林保険法(昭和12年法律第25号)に基づく保険契約を締結することができる。

2 造林者は、保険金を受領した場合においては、その金額を跡地造林事業費の一部に充てるものとする。ただし、跡地造林を行わない場合は、分収率により市に納入するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町有林野分収条例(昭和33年蒲江町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日条例第381号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐伯市蒲江林野分収条例

平成17年3月3日 条例第261号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第261号
平成17年7月14日 条例第381号
平成27年3月31日 条例第5号