○佐伯市鶴見林野管理及び処分に関する条例

平成17年3月3日

条例第262号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有に係る林野の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市有林野の管理に要する費用及び労力は、関係地区において負担するものとする。

(処分)

第3条 市有林野の処分については、次による。ただし、市長が必要があると認め、市議会の議決を経たときは、この限りでない。

(1) 昭和30年4月以降において処分したものが、第1伐期にあっては、その収入は関係地区に無条件で譲渡する。

(2) 第2伐期以降においては、処分に伴う収入の配分比率は、市2、関係地区8とする。

(県行造林又は公社造林設定に伴う処置)

第4条 市有林野を県行造林又は公社造林として設定した場合において、その処分に伴う市費収入に係る分収金の配分については、次による。

(1) 当該林野において県行造林又は公社造林として設定され、処分したものが、昭和30年4月以降において第1伐期のときは、分収金の全額を関係地区に譲渡する。

(2) 当該林野において県行造林又は公社造林として設定され処分したものが、昭和30年4月以降において第2伐期以降のものであるときの分収金の配分比率は、市2、関係地区8とする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市鶴見林野管理及び処分に関する条例

平成17年3月3日 条例第262号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第262号