○佐伯市林道管理規程
平成17年3月3日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、林産物の搬出を容易にし、危害を未然に防止するため、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この告示を適用する林道は、幅員2.5メートル以上で市長の認定した路線とする。
(管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とする。
(維持管理)
第4条 林道の平常における維持管理は、市が行うものとする。
(林道標識)
第5条 市長は、林道の構造の保全及び交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。
(林道の使用)
第6条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用願(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。
(1) 非常災害のため使用するとき。
(2) 単に通行するとき、及び営業を目的としないで使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(林道に関する禁止行為)
第7条 市長は、林道における次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(使用の取消し)
第8条 市長は、林道の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を取り消すことができる。
(1) 林道の使用について指示に従わないとき。
(2) 林道使用について、不適当な行為があると認めるとき。
(3) 公共又は公共の用に供するため必要があるとき。
(4) 前条第1項に規定する行為をし、又はするおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(通行の禁止又は制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することがある。この場合において、林道の起点その他使用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示する。
(1) 林道の破損、決壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
2 市長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。
(災害)
第10条 災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の通報に基づき、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(事務の所管)
第11条 市長の認定に係る林道業務は、農林水産部林業課の所管業務に属し、林道台帳及び路線位置図を備え付け、常に整備し、的確な路線の現況把握を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市林道管理規程(昭和50年佐伯市告示第45号)、上浦町林道管理規程(昭和49年上浦町規程第1号)、弥生町林道管理規程(昭和58年弥生町規程第2号)、本匠村林道管理規程(昭和48年本匠村規程第1号)、宇目町林道管理規定(昭和58年宇目町規程第1号)、直川村林道管理規程(昭和46年直川村規程第2号)、鶴見町林道管理規程(昭和54年鶴見町規程第44号)、米水津村林道の設置及び管理条例(昭和58年米水津村条例第7号)又は米水津村林道管理規則(昭和58年米水津村規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第76号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。