○佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱
平成17年3月3日
告示第65号
(趣旨)
第1条 本市は、特用林産の振興を図るため、特用林産振興に関する事業に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び経費並びに補助金の額)
第2条 前条の補助金交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助対象事業
市内に住所を有し、かつ、市税を滞納していないしいたけ生産者が行うしいたけ種駒植菌事業とし、年間の植菌数が10,000個を超えるものを補助対象とする。
(2) 補助対象経費
大分県内のしいたけ種駒販売事業者から種駒を調達し、かつ、大分県内で生産された原木(伐採後の適切な造林計画を有するものに限る。)に種駒を植菌するために要した経費とする。
(3) 補助金の額
しいたけ生産者が補助対象事業を実施するため調達した種駒数から10,000個を減じた数に1円を乗じて得た額とする。ただし、当該しいたけ生産者が市長が別に定める品種(以下「うまみだけ対象品種」という。)の種駒を10,000個を超えて調達した場合は、本文の規定により算出した額に次に掲げるしいたけ生産者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額とする。
ア 大分県が作成するうまみだけ参加者リストに登録されたしいたけ生産者 調達したうまみだけ対象品種の種駒数から10,000個を減じた数に1円を乗じて得た額
イ アに掲げるしいたけ生産者以外のしいたけ生産者 調達したうまみだけ対象品種の種駒数から10,000個を減じた額に0.5円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
(1) 別に定める生産者ごとの種駒植菌事業調書
(2) 種駒の植菌数を証する書類
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、精算払により交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本匠村特用林産振興に関する事業補助金交付要綱(平成9年本匠村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月8日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市特用林産振興に関する事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。