○佐伯市宇目酒利交流施設条例

平成17年3月3日

条例第264号

(設置)

第1条 本市は、木の良さを直接的に体験できる施設及び地域の交流の場として、交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市宇目酒利交流施設

佐伯市宇目大字千束3286番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市宇目酒利交流施設(以下「交流施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第15条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 交流施設の利用の許可に関すること。

(2) 交流施設の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が交流施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び利用日)

第6条 交流施設の利用時間及び利用日は、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において交流施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が建物等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、交流施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が交流施設の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、建物等の利用が終わったときは、速やかに当該建物等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行の関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇目町先駆的木造公共施設実証事業交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年宇目町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐伯市宇目先駆的木造公共施設実証事業交流施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市宇目酒利交流施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

利用料金

備考

佐伯市宇目酒利交流施設

日額 20,950円

 

佐伯市宇目酒利交流施設条例

平成17年3月3日 条例第264号

(令和2年6月30日施行)