○佐伯市宇目しいたけ団地条例

平成17年3月3日

条例第265号

(設置)

第1条 本市は、椎茸しいたけ産業の振興及びその後継者の確保を図るため、しいたけ団地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 しいたけ団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市宇目しいたけ団地

佐伯市宇目大字南田原2730番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市宇目しいたけ団地(以下「しいたけ団地」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) しいたけ団地の利用の許可に関すること。

(2) しいたけ団地の施設、附属設備、器具等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、しいたけ団地の運営に関する業務のうち、市長が必要であると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者がしいたけ団地の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 しいたけ団地を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、しいたけ団地の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、しいたけ団地の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、しいたけ団地の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はしいたけ団地の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、又は他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 市長は、指定管理者にしいたけ団地の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がしいたけ団地の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市宇目しいたけ団地条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市宇目しいたけ団地条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までのしいたけ団地の使用に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

規模

利用料金

佐伯市宇目しいたけ団地

人工ほだ場施設外一式 12,204m2

33,000円/月

佐伯市宇目しいたけ団地条例

平成17年3月3日 条例第265号

(令和2年6月30日施行)