○佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例

平成17年3月3日

条例第268号

(設置)

第1条 本市は、林業の後継者の育成を図るため、林業後継者活動拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業後継者活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設

佐伯市宇目大字千束1091番5

(利用の範囲)

第3条 佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設(以下「活動拠点施設」という。)は、林業後継者の森林施業に関する技術及び知識の習得並びにグループ活動の助長を図るための利用を目的とし、主な利用範囲は、次のとおりとする。

(1) 林業経営及び林業技術の改善に関すること。

(2) 林業者の健康相談及び各種検診に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、研修、集会及び会議等に関すること。

(施設の構造及び規模)

第4条 活動拠点施設は公共施設とし、構造は木造平家建1棟、規模は72.04平方メートルとする。

(利用の許可)

第5条 活動拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において活動拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は活動拠点施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 活動拠点施設の維持管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、活動拠点施設の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により活動拠点、施設の建物、設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇目町林業後継者活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年宇目町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市宇目林業後継者活動拠点施設条例

平成17年3月3日 条例第268号

(平成17年3月3日施行)