○佐伯市直川憩の森公園条例

平成17年3月3日

条例第270号

(設置)

第1条 本市は、森林総合利用の趣旨にのっとり豊かな自然環境を利用して自然とふれあい、都市との交流を深め、地域の活性化を図るとともに、森林を公益的に利用するため、憩の森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市直川憩の森公園

佐伯市直川大字赤木1262番地

(施設の区分及び構成)

第3条 佐伯市直川憩の森公園(以下「公園」という。)の施設の区分及び構成は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公園の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関すること。

(2) 林業普及推進に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第7条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊の場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休場日)

第8条 公園の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第9条 公園の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 市長は、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が公園の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の直川憩いの森公園の設置及び管理に関する条例(平成16年直川村条例第19号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第88号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第37号)

この条例は、平成22年7月11日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の佐伯市直川憩の森公園条例別表第2、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例別表、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例別表、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例別表、佐伯市高平キャンプ場条例別表又は佐伯市うめキャンプ村条例別表第2に定める金額の範囲内において、佐伯市直川憩の森公園条例第13条第2項、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例第10条第2項、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例第12条第3項、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例第14条第3項、佐伯市高平キャンプ場条例第13条第3項又は佐伯市うめキャンプ村条例第13条第3項に規定する同日以後の利用料金の承認をすることができる。

別表第1(第3条関係)

施設の区分及び構成

施設区分

構造

数量

備考

管理道路

W=3m

延長L=620m

りょうL=30mを含む。

林間駐車場

AS舗装

2か所4,856m2

 

林間広場

 

2か所1,835m2

 

管理棟

木造平屋建

252.5m2

 

休憩施設

八角棟

58.6m2

 

休憩施設

PC疑木

19.6m2

 

休養施設

木造平屋建

1棟123m2

大型バンガロー

休養施設

木造平屋建

13棟395m2

2種8棟240m2

3種5棟155m2

林間キャンプ場

 

1,600m2

 

炊事施設

木造平屋建

2か所142m2

 

河川プール

コンクリート製

捨石練積製

2か所554.4m2

24m×10.6m=254.4m2

250m2+50m2=300.0m2

動植物観察水路

水路・池・水車送水施設

延長64m

池186m2

水車一式

シャワー室

木造平屋建

1棟18.7m2

 

便所

木造平屋建

3棟36m2

 

昆虫館

木造平屋建

1棟175.9m2

 

ローラーすべり台

アルミ押出し成形材

延長202.4m2

 

農業歴史資料館

木造平屋建

1棟169.6m2

 

多目的体験交流施設

木造平屋建

1棟239m2

 

かぶとむしふれあい館

木造平屋建

1棟121.1m2

 

別表第2(第13条関係)

種別

単位

金額

摘要

入山料

幼稚園児以上

1日1人

300円

 

団体

1日1人

250円

15人以上

バンガロー

大型

1晩1棟

30,800円

毛布付き

小二種及び小三種

1晩1棟

20,900円

毛布付き

テント

持参の場合

1晩1張

3,300円

場所料

駐車場

普通車

1台

200円

日帰りは除く。

マイクロバス

1台

300円

日帰りは除く。

大型バス

1台

510円

日帰りは除く。

その他

毛布

1枚

100円

 

佐伯市直川憩の森公園条例

平成17年3月3日 条例第270号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第4節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第270号
平成18年6月30日 条例第88号
平成20年3月31日 条例第24号
平成22年6月30日 条例第37号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第46号