○佐伯市床木ダム緑地広場条例

平成17年3月3日

条例第271号

(設置)

第1条 本市は、市民の日常的な休養と憩いの場を提供し、福祉の増進と併せて都市と農村の交流を図るため、山村振興事業に基づく緑地広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

佐伯市床木ダム緑地広場

佐伯市弥生大字床木字ウドヤ

床木川左岸

(利用の許可)

第3条 佐伯市床木ダム緑地広場(以下「広場」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 業として行う写真撮影

(3) 興行

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場を第1条に掲げる目的以外に利用するとき。

2 市長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 広場名

(3) 利用目的及び内容

(4) 利用区域

(5) 利用期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が広場の施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第6条 第3条第1項に規定するもののほか、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙をし、又は広告を表示すること。

(6) 指示された場所以外へ車両を乗り入れ、駐車等をすること。

(7) たき火をし、又は火気をもち運ぶこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の管理に必要があると認めて定める行為

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第12条 市長は、広場の設置の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を広場のある区に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弥生町床木ダム緑地広場の設置及び管理に関する条例(平成10年弥生町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市床木ダム緑地広場条例

平成17年3月3日 条例第271号

(平成17年3月3日施行)