○佐伯市グリーンピア大越条例

平成17年3月3日

条例第272号

(設置)

第1条 本市は、林業構造改善事業の趣旨にのっとり、地域林業の振興と活性化を図り、市民の健康増進に努め、活力ある地域づくりに寄与するため、グリーンピア大越を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グリーンピア大越の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市グリーンピア大越

佐伯市大字長谷484番地ほかの大越地域

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市グリーンピア大越(以下「グリーンピア大越」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第15条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) グリーンピア大越の利用の許可に関すること。

(2) グリーンピア大越の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーンピア大越の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者がグリーンピア大越の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(休館日)

第6条 グリーンピア大越の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 グリーンピア大越を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、グリーンピア大越の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項の規定に基づく利用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がグリーンピア大越の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市グリーンピア大越の設置及び管理に関する条例(平成2年佐伯市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市グリーンピア大越条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市グリーンピア大越条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐伯市グリーンピア大越条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

利用料金

備考

研修施設

集会室

午前9時から午後1時まで

2,200円

 

午後1時から午後5時まで

2,200円

午後5時から午後9時まで

2,750円

上記以外は1時間につき

770円

和室

午前9時から午後1時まで

1,100円

午後1時から午後5時まで

1,100円

午後5時から午後9時まで

1,650円

上記以外は1時間につき

430円

宿泊(1人1泊)

大人

430円

高校生

320円

小中学生

210円

バンガロー(1泊)

1棟

3,300円

ソフトボール場

1時間

430円

ゲートボール場(1面)

1時間

110円

テニスコート場(1面)

1時間

210円

ミニパットゴルフ場(1人)

1時間

110円

夜間照明

1時間

2,200円

佐伯市グリーンピア大越条例

平成17年3月3日 条例第272号

(令和2年6月30日施行)