○佐伯市山村広場条例

平成17年3月3日

条例第273号

(設置)

第1条 本市は、林業者等に日常的な休養と憩の場を提供し、もってその健康の増進を図るため、林業構造改善事業に基づく山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市彦の杜山村広場

佐伯市大字狩生2197番地1ほか

佐伯市栂牟礼山村広場

佐伯市弥生大字小田542番地ほか

(利用の許可)

第3条 前条の表に掲げる山村広場(以下「広場」という。)において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 業として行う写真撮影

(3) 興行

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的以外の利用

2 市長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が広場の施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第5条 第3条に定めるもののほか、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙及び広告を表示すること。

(6) 指示された場所以外へ車等を乗り入れ、駐車等をすること。

(7) たき火をし,又は火気をもち運ぶこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の管理に必要があると認めて定める行為

(原状回復の義務)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第8条 市長は、広場の設置の目的を効果的に達成するため、その管理の一部をその広場のある区に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市山村広場の設置及び管理に関する条例(平成8年佐伯市条例第39号)又は弥生町山村広場の設置及び管理に関する条例(平成10年弥生町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市山村広場条例

平成17年3月3日 条例第273号

(平成17年3月3日施行)