○佐伯市小半ふれあい広場条例

平成17年3月3日

条例第274号

(設置)

第1条 本市は、林業地域総合整備事業及び農村地域トータルライフ向上対策事業の趣旨にのっとり、林業振興及びふるさと体験交流を図るため、ふれあい広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市小半ふれあい広場

佐伯市本匠大字小半203番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市小半ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の利用の許可に関すること。

(2) 広場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 広場の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の利用を許可しない。

(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 天候、自然条件等の変化により利用者に危険があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 市長は、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が広場の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小半ふれあい広場施設の設置及び管理に関する条例(平成16年本匠村条例第22号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

種目

単位

金額

摘要

林業研修施設利用料金

2時間

2,200円

1時間増すごとに1,100円

1泊

16,500円

午後1時から翌日の正午まで

ゲートボール場利用料金

1時間

110円

ゲートボール場(1面)

佐伯市小半ふれあい広場条例

平成17年3月3日 条例第274号

(令和2年6月30日施行)