○佐伯市小半森林公園キャンプ場条例

平成17年3月3日

条例第275号

(設置)

第1条 本市は、森林総合利用促進事業として森林資源の有効利用により地域住民及び都市住民の「いこいの場」としての目的を達するため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市小半森林公園キャンプ場

佐伯市本匠大字小半107番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市小半森林公園キャンプ場(以下「森林公園」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の利用の許可に関すること。

(2) 森林公園の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、森林公園の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が森林公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 森林公園の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、森林公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林公園の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、森林公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は森林公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 市長は、指定管理者に森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が森林公園の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小半森林公園キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(平成16年本匠村条例第23号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の佐伯市直川憩の森公園条例別表第2、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例別表、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例別表、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例別表、佐伯市高平キャンプ場条例別表又は佐伯市うめキャンプ村条例別表第2に定める金額の範囲内において、佐伯市直川憩の森公園条例第13条第2項、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例第10条第2項、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例第12条第3項、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例第14条第3項、佐伯市高平キャンプ場条例第13条第3項又は佐伯市うめキャンプ村条例第13条第3項に規定する同日以後の利用料金の承認をすることができる。

別表(第10条関係)

名称

単位

利用料金

摘要

バンガロー

1泊(大)

15,400円

 

1泊(小)

12,100円

 

簡易宿泊施設

2時間

3,080円

1時間増すごとに1,540円

1泊

38,500円

午後1時から翌日の正午まで

毛布

1枚

200円

 

敷き毛布

1枚

410円

 

扇風機

1日

300円

 

コインシャワー

1回

100円

 

佐伯市小半森林公園キャンプ場条例

平成17年3月3日 条例第275号

(令和3年4月1日施行)