○佐伯市本匠もくもく館条例
平成17年3月3日
条例第277号
(設置)
第1条 本市は、森林資源の有効利用並びに木工芸品の加工技術の普及及び向上を図るため、もくもく館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 もくもく館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
佐伯市本匠もくもく館 | 本館 | 佐伯市本匠大字波寄1569番地2 |
別館 | 佐伯市本匠大字小半203番地1 |
(管理)
第3条 市長は、佐伯市本匠もくもく館(以下「もくもく館」という。)を常に良好な状態に管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第4条 もくもく館は、第1条の目的を達成する者に限り、利用できるものとする。
(利用の許可)
第5条 もくもく館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、もくもく館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、もくもく館の利用を許可しない。
(1) その利用がもくもく館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用がもくもく館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、もくもく館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、もくもく館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はもくもく館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、1人につき月額1,030円の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の日までに納付しなければならない。
3 月の中途で利用する者の使用料は、日割計算により算出した額とする。
(使用料の減免等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) もくもく館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月31日条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。