○佐伯市本匠もくもく館条例施行規則

平成17年3月3日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市本匠もくもく館条例(平成17年佐伯市条例第277号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、佐伯市本匠もくもく館(以下「もくもく館」という。)の適切な管理を行うため、管理人を置くことができる。

(管理人の業務)

第3条 前条に規定する管理人は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 条例第5条第1項に規定する届出の受理等に関する事務

(2) もくもく館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の保全管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営に必要があると認められる業務

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりもくもく館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本匠もくもく館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、原則として利用しようとする日の3日前までとする。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、もくもく館の利用を許可したときは、本匠もくもく館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び他の地方公共団体が利用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ本匠もくもく館使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が直接利用するときは、これを省略することができる。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、本匠もくもく館使用料減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付の申請)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、本匠もくもく館使用料還付申請書(様式第5号)に本匠もくもく館利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本匠村もくもく館の施設の設置及び管理に関する規則(平成10年本匠村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市本匠もくもく館条例施行規則

平成17年3月3日 規則第178号

(平成17年3月3日施行)