○佐伯市漁港管理条例
平成17年3月3日
条例第278号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 市長は、甲種漁港施設の工事又は、維持管理上特別の必要があると認められるときは、漁港の区域内に停泊、停留又はけい泊(以下「停けい泊」という。)をしている船舶等の所有者に対し、当該船舶等の移動又は撤去を命ずることができる。
(損害賠償)
第3条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等の荷役)
第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第5条 漁港の区域内の水域における漂流物が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ、輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項について、必要な指示をすることができる。
(占用の許可等)
第8条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付けることができる。
3 第1項の規定による占用の期間は、1か月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第9条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が告示により指定する施設(以下「係留等指定施設」という。)を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設をその目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可にその施設の使用上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第10条 漁船以外の船舶(規則で定めるものを除く。)を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、係留等指定施設を使用しなければならない。
(権利の移転の制限)
第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第12条 甲種漁港施設を利用する者は、別表第1に掲げる金額に基づいて算出した使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長において使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。
(入出港届)
第14条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする30トン未満の船舶又は監視船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既設工作物の改造、改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市漁港管理条例(昭和44年佐伯市条例第20号)、上浦町漁港管理条例(昭和40年上浦町条例第24号)、鶴見町漁港管理条例(昭和40年鶴見町条例第15号)、米水津村漁港管理条例(昭和40年米水津村条例第16号)又は蒲江町漁港管理条例(昭和42年蒲江町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料等及び土砂採取料等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は採取の許可に係る使用料又は土砂採取料について適用し、同日前の使用又は採取の許可に係る使用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第39号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
使用料等の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
使用料 | 岸壁(係留等指定施設を除く。) | 総トン数50トン未満の船舶 | 12時間以内のとき | 1隻 1回 | 202円 | 1 公用船、漁船、救助船及び避難船については、免除する。 2 定期船については、左記使用料の額の半額とする。 |
12時間を超え24時間以内のとき | 269円 | |||||
24時間を超えるとき | 269円に、24時間を超える12時間ごとに135円を加算した額 | |||||
総トン数50トン以上の船舶 | 12時間以内のとき | 1トン 1回 | 4円3銭 | |||
12時間を超え24時間以内のとき | 5円37銭 | |||||
24時間を超えるとき | 5円37銭に、24時間を超える12時間ごとに2円69銭を加算した額 | |||||
係留等指定施設 | 船長5メートル未満の船舶 | 1隻 1月 | 1,750円 | |||
船長5メートル以上の船舶 | 2,600円 | |||||
野積場 漁具干場 各種漁港施設の敷地 | 1年 1平方メートル | 480円 | 工作物を設置する目的で使用するときは、左記使用料の額の倍額とする。 | |||
可動橋 | 1トン 1回 | 2円64銭 |
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旅客上屋 | 1年 1平方メートル | 7,000円 |
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道路 | 1年 1平方メートル | 740円 |
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占用料 | 電柱(支柱及び支線を含む。) | 1年 1本 | 540円 |
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線管類(上空占用を除く。) | 1年 1メートル | 210円 |
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建物その他工作物 | 1年 1平方メートル | 870円 |
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その他のもの | 1年 1平方メートル | 430円 |
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注
1 使用又は占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
2 面積、長さ又は重量の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。
3 料金の総額に10円未満の端数を生じたときは、切り上げる。
別表第2(第13条関係)
名称 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
土砂採取料 | 砂利 | 1立方メートル | 172円 |
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切込砂利 | 1立方メートル | 142円 |
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砂 | 1立方メートル | 131円 |
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土砂 | 1立方メートル | 120円 |
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土 | 1立方メートル | 120円 |
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泥土 | 1立方メートル | 81円 |
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粘土 | 1立方メートル | 147円 |
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礫 | 1立方メートル | 96円 |
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栗石 | 1立方メートル | 172円 | 径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの | |
玉石 | 1個 | 56円 | 径20センチメートル以上35センチメートル未満のもの | |
転石 | 1個 | 69円 | 径35センチメートル以上60センチメートル未満のもの | |
野面石 | 1個 | 81円 | 径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | |
132円 | 90センチメートル以上のもの |
注
1 体積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。
2 1件の土砂採取料が100円未満のものは、100円とする。
別表第3(第13条関係)
名称 | 種類 | 単位 | 金額 |
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占用料 | 電柱(支柱及び支線を含む。) | 1年1本 | 700円 |
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鉄塔 | 1年1基 | 920円 |
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軌道単線 | 1年1メートル | 450円 |
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管類埋架設 | 1年1メートル | 90円 |
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宅地 家屋 建物 | 1年1平方メートル | 140円 |
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物置場 | 1年1平方メートル | 140円 |
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物干場 | 1年1平方メートル | 100円 |
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漁業用工作物 | 1年1平方メートル | 100円 |
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水産養殖場 | 1年1アール | 16円 |
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温泉鉱泉 | 1年1平方メートル | 300円 |
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鉱工業用 | 1年1平方メートル | 140円 |
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えん堤 水路 暗きょ | 1年1平方メートル | 120円 |
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桟橋 | 1年1平方メートル | 150円 |
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係留用杭 | 1年1本 | 130円 | 最大径1メートル未満のもの | |
190円 | 最大径1メートル以上のもの | |||
係留場(貸ボート) | 1年1平方メートル | 750円 |
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係留場(遊船その他) | 1年1平方メートル | 390円 |
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造船その他作業場 | 1年1平方メートル | 140円 |
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浮流木 | 1年1平方メートル | 100円 |
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材料置場 | 1年1平方メートル | 110円 |
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広告版 | 1年1枚 | 1,700円 | 2平方メートル未満のもの | |
2,370円 | 2平方メートル以上のもの | |||
広告塔 | 1年1基 | 6,240円 | 最大径0.6メートル未満かつ高さ3メートル未満のもの | |
15,530円 | 最大径0.6メートル以上1.5メートル未満かつ高さ3メートル以上5メートル未満のもの | |||
30,950円 | 最大径1.5メートル以上かつ高さ5メートル以上のもの | |||
その他の工作物 | 1年1平方メートル | 170円 |
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注
1 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
2 長さ又は面積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切上げる。
3 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。