○佐伯市漁村センター等条例

平成17年3月3日

条例第279号

(設置)

第1条 本市は、沿岸漁業構造改善事業の一つとして、佐伯市において水産業を営む者及びこれに従事する者の会議、研修、各種生活改善普及活動、健康管理増進活動、社会体育活動等に寄与し、もって漁村地域の活性化を図るため、漁村センター等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高松地区漁村センター

佐伯市大字高松浦582番地1、同582番地2

荒網代地区漁村センター

佐伯市大字荒網代浦1003番地

竹ケ谷地区健康管理増進施設

佐伯市大字片神浦1331番地、同1150番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、前条の表に掲げる漁村センター等(以下「漁村センター等」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第12条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 漁村センター等の利用の許可に関すること。

(2) 漁村センター等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、漁村センター等の運営に関する業務のうち市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が漁村センター等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間及び利用日)

第6条 漁村センター等の利用時間及び利用日は、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 漁村センター等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、利用範囲、利用期間その他漁村センター等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、漁村センター等の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を破損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、漁村センター等の管理に支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は漁村センター等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、漁村センター等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が漁村センター等の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、漁村センター等の利用が終わったときは、速やかに施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市漁村センター等設置条例(平成2年佐伯市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐伯市漁村センター等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市漁村センター等条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市漁村センター等条例

平成17年3月3日 条例第279号

(令和2年6月30日施行)