○佐伯市公設水産地方卸売市場管理規則

平成17年3月3日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市公設水産地方卸売市場条例(平成17年佐伯市条例第284号)第3条に規定する職員の職務及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 佐伯市公設水産地方卸売市場(以下「市場」という。)に置く職員は、市場長、市場次長及び検査員とする。

(職務)

第3条 市場長は上司の命を受け、市場の事務を掌理し、市場次長及び検査員を指揮監督する。

2 市場次長は、市場長の命を受け、市場の事務を掌理する。

3 検査員は、次の業務を処理する。

(1) せり及び入札の立会い

(2) 卸売業者、買受人の指導及び監督

(3) 業務報告の受理

(4) 取引に関する許可申請の受理

(5) 前各号に掲げるもののほか、市場取引の適正化に必要な業務

(市場長の代理)

第4条 市長は、市場長に事故があるときは、その職務を代理する職員を指定する。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市公設水産地方卸売市場管理規則

平成17年3月3日 規則第183号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第6節 水産地方卸売市場
沿革情報
平成17年3月3日 規則第183号