○佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例

平成17年3月3日

条例第286号

(設置)

第1条 本市は、新農村地域定住促進対策事業の趣旨により、地域住民・都市住民の「いこいの場」としての目的を達成するため、簡易宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 簡易宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設

佐伯市上浦大字津井浦119番地1

佐伯市上浦大字津井浦139番地1

佐伯市上浦大字津井浦148番地

佐伯市上浦大字津井浦149番地1

佐伯市上浦大字津井浦150番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設(以下「簡易宿泊施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第15条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 簡易宿泊施設の利用の許可に関すること。

(2) 簡易宿泊施設の施設(附属設備、備品等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易宿泊施設の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が簡易宿泊施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 簡易宿泊施設の利用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 簡易宿泊施設は、年中無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、利用の許可を制限し、又は簡易宿泊施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が簡易宿泊施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が営業目的であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、簡易宿泊施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は簡易宿泊施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が施設の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町瀬会公園簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成5年上浦町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の使用料については、なお合併前の上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設の管理を行うこの条例の施行の日以後初めて指定する指定管理者の管理指定期間は、この条例による改正後の第5条本文の規定にかかわらず、平成23年7月1日から平成28年3月31日までとする。

(平成23年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の佐伯市直川憩の森公園条例別表第2、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例別表、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例別表、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例別表、佐伯市高平キャンプ場条例別表又は佐伯市うめキャンプ村条例別表第2に定める金額の範囲内において、佐伯市直川憩の森公園条例第13条第2項、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例第10条第2項、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例第12条第3項、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例第14条第3項、佐伯市高平キャンプ場条例第13条第3項又は佐伯市うめキャンプ村条例第13条第3項に規定する同日以後の利用料金の承認をすることができる。

別表(第12条関係)

名称

区分

利用料金

備考

佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設

1棟(小)

18,700円

1泊1棟につき(共益費込み。宿泊しない場合においても1泊とみなす。)

1棟(中)

20,900円

1棟(大)

30,800円

毛布1枚

250円

冷暖房60分

100円

温水10分

100円

佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例

平成17年3月3日 条例第286号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第286号
平成18年2月21日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第26号
平成22年9月30日 条例第44号
平成23年3月31日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第46号