○佐伯市道の駅かまえ条例
平成17年3月3日
条例第289号
(設置)
第1条 本市は、農林水産業をはじめとする地場産業間の連携により、産業全般の活性化を目指すとともに、都市部からの集客による交流人口の拡大と情報交流により佐伯市の観光、産業、自然、文化などを発展、継承するため、道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市道の駅かまえ | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地16 |
2 佐伯市道の駅かまえ(以下「道の駅かまえ」という。)の各施設の名称は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、道の駅かまえの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅かまえの施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(2) 道の駅かまえの利用の許可に関すること。
(3) 特産品の展示、開発、製造及び販売に関すること。
(4) 特産品を活かした飲食物の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者が道の駅かまえの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 道の駅かまえの利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休場日)
第7条 道の駅かまえの休場日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第8条 道の駅かまえを営業目的で利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅かまえの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅かまえの利用を許可しない。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅かまえの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は道の駅かまえの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第12条 市長は、指定管理者に道の駅かまえの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免及び徴収の猶予)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が道の駅かまえ管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月29日条例第398号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
物産館 直売所 食堂 加工場 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地16 |
公衆便所 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地16 |
駐車場 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地1 |
緑地 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地1 |
多目的交流室 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地16 |
倉庫 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地1 |
別表第2(第12条関係)
名称 | 単位 | 利用料金 | |
加工場 | 加工室1 | 1室当たり |
|
日額(8時間以内) | 営業目的利用 10,470円 | ||
半日額(4時間以内) | 営業目的利用 5,230円 | ||
| 上記以外利用 無料 | ||
加工室2 | 1室当たり |
| |
日額(8時間以内) | 営業目的利用 5,230円 | ||
半日額(4時間以内) | 営業目的利用 3,130円 | ||
| 上記以外利用 無料 | ||
駐車場 | 日額(8時間以内) 15平方メートル以下 | 営業目的利用 10,470円 | |
上記以外利用 無料 | |||
緑地 | 日額(8時間以内) 15平方メートル以下 | 営業目的利用 10,470円 | |
上記以外利用 無料 | |||
多目的交流室 | 1室当たり |
| |
1時間当たり | 510円 冷暖房設備を利用した場合は、2割を加算する。 |
備考 指定管理者が指定管理委託業務により利用する場合の利用料金は免除する。