○佐伯市米水津ふるさと物産館条例

平成17年3月3日

条例第290号

(設置)

第1条 本市は、農水産物及び加工品等、市の特産品を販売し、市の活性化を図るため、ふるさと物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市米水津ふるさと物産館

佐伯市米水津大字色利浦1533番地7

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市米水津ふるさと物産館(以下「物産館」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第9条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 特産品の展示及び販売に関すること。

(2) 物産館の施設(附帯設備等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が物産館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 物産館の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 物産館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 8月13日から8月15日までの日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(改修の許可)

第8条 指定管理者は、物産館の管理及び運営に当たり、改修又は造作を加えようとするときは、あらかじめその理由、場所及び費用額並びに資金計画等を記した書面をもって市長の許可を受けなければならない。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が物産館の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 物産館を利用する者(次項において「利用者」という。)は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米水津村ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例(平成9年米水津村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第63号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市米水津ふるさと物産館条例

平成17年3月3日 条例第290号

(令和2年6月30日施行)