○佐伯市天然記念物小半鍾乳洞観覧料徴収条例

平成17年3月3日

条例第291号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市天然記念物小半鍾乳洞(以下「鍾乳洞」という。)の保存管理の経費に充てるための観覧料に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の額)

第2条 この条例により徴収する観覧料の額は、次のとおりとする。ただし、30人以上の団体が入洞する場合は、2割引きとする。

(1) 観覧者一般(高校の生徒及び大学の学生を含む。) 1人につき 620円

(2) 中学校の生徒 1人につき 410円

(3) 小学校の児童 1人につき 300円

(遵守事項)

第3条 鍾乳洞を観覧しようとするものは、この条例による料金を納め、案内人の指示に従うものとする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

佐伯市天然記念物小半鍾乳洞観覧料徴収条例

平成17年3月3日 条例第291号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第291号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号