○佐伯市鶴見海望パーク条例

平成17年3月3日

条例第293号

(設置)

第1条 本市は、都市住民との交流、本市の情報の発信及び本市の特産品の販路の拡大を図るため、鶴見海望パークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 鶴見海望パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市鶴見海望パーク

佐伯市鶴見大字有明浦24番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市鶴見海望パーク(以下「海望パーク」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 海望パークの利用の許可に関すること。

(2) 本市の特産品等の展示及び販売に関すること。

(3) 本市の特産品等を活用した飲食物の提供に関すること。

(4) 海望パークの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、海望パークの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が海望パークの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 海望パークの利用時間は、午前11時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 海望パークの休業日は、12月31日及び1月1日次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは、直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第8条 海望パークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、海望パークの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海望パークの利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、海望パークの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は海望パークの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が海望パークの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町有明遊漁センター管理棟等の設置及び管理に関する条例(平成16年鶴見町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月27日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月7日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐伯市鶴見海望パーク条例

平成17年3月3日 条例第293号

(令和6年4月1日施行)