○佐伯市丹賀砲台園地条例

平成17年3月3日

条例第294号

(設置)

第1条 本市は、地域の活性化及び振興計画等に基づき、美しい自然景観・豊かな農海産物・歴史・文化・伝統・豊かな人情等観光資源の活用を図りながら、地域及び近郊都市農山村生活者の憩の場、交流の場として利用するとともに、地域の活性化を図るため、緑地等利用施設として丹賀砲台園地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹賀砲台園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市丹賀砲台園地

佐伯市鶴見大字丹賀浦女郎崎

(管理及び運営)

第3条 佐伯市丹賀砲台園地(以下「丹賀砲台園地」という。)の管理及び運営は、佐伯市が行う。

(開場時間)

第4条 丹賀砲台園地の開場時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第5条 丹賀砲台園地の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。

(1) 火曜日及び水曜日(以下この号において「定期休場日」という。)ただし、定期休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日(以下この号において「振替休場日」という。)とし、振替休場日が定期休場日、振替休場日又は休日のいずれかに当たるときは、その直後において、日曜日、土曜日、定期休場日、振替休場日又は休日のいずれにも当たらない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 丹賀砲台園地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、丹賀砲台園地の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、丹賀砲台園地の利用を許可しない。

(1) その利用が丹賀砲台園地の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が丹賀砲台園地の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、丹賀砲台園地の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、丹賀砲台園地を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は丹賀砲台園地の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 丹賀砲台園地の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、建物等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、建物等の利用が終わったときは、速やかに当該建物等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町観光的施設等の設置及び管理に関する条例(平成3年鶴見町条例第11号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

備考

使用料

大人

小人

1 小人とは、満5歳以上の幼児、小学校児童及び中学校の生徒をいう。

2 団体割引は1団体30人以上とし、30%引とする。

200円

100円

佐伯市丹賀砲台園地条例

平成17年3月3日 条例第294号

(平成20年4月1日施行)