○佐伯市水の子島海事資料館等条例

平成17年3月3日

条例第295号

(設置)

第1条 本市は、地域の活性化及び振興計画等に基づき、美しい自然景観・豊かな農海産物・歴史・文化・伝統・豊かな人情等観光資源の活用を図りながら、野外学習を含め地域及び近郊都市農山村生活者の憩の場、交流の場として利用するとともに、地域住民の就業機会と地域の活性化を図るため、水の子島海事資料館等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水の子島海事資料館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市水の子島海事資料館

佐伯市鶴見大字梶寄浦573番地1

佐伯市水の子島渡り鳥館

佐伯市水の子島多目的集会施設

(管理及び運営)

第3条 前条の表に掲げる佐伯市水の子島海事資料館(以下「海事資料館」という。)、佐伯市水の子島渡り鳥館(以下「渡り鳥館」という。)及び佐伯市水の子島多目的集会施設(以下「集会施設」という。)(以下これらを総称して「資料館等」という。)の管理及び運営は、佐伯市が行う。

(開館時間)

第4条 資料館等の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 火曜日及び水曜日(以下この号において「定期休館日」という。)ただし、定期休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日(以下この号において「振替休館日」という。)とし、振替休館日が定期休館日、振替休館日又は休日のいずれかに当たるときは、その直後において、日曜日、土曜日、定期休館日、振替休館日又は休日のいずれにも当たらない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 資料館等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、資料館等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館等の利用を許可しない。

(1) その利用が資料館等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が資料館等の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、資料館等の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、資料館等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は資料館等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 資料館等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、建物等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、建物等の利用が終わったときは、速やかに当該建物等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町観光的施設等の設置及び管理に関する条例(平成3年鶴見町条例第11号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

1 海事資料館及び渡り鳥館

区分

金額

備考

使用料

大人

小人

1 小人とは、満5歳以上の幼児、小学校児童及び中学校の生徒をいう。

2 団体割引は1団体30人以上とし、30%引とする。

200円

100円

2 集会施設

区分

使用料

備考

研修室

1,030円

ガス設備を使用する場合は、ガス代の実費を徴収する。

実習室

1,030円

和室

1,030円

佐伯市水の子島海事資料館等条例

平成17年3月3日 条例第295号

(令和元年10月1日施行)