○佐伯市鶴見マリンクラブハウス条例
平成17年3月3日
条例第298号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の憩いと情報発信の場を設置し、及び地域の活性化を図るため、マリンクラブハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 マリンクラブハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市鶴見マリンクラブハウス | 佐伯市鶴見大字丹賀浦583番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、佐伯市鶴見マリンクラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) クラブハウスの利用の許可に関すること。
(2) クラブハウスの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブハウスの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者がクラブハウスの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間及び利用日)
第6条 クラブハウスの利用時間及び利用日は、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 クラブハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においてクラブハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブハウスの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用がクラブハウスの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その利用が管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はクラブハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(管理の基準)
第11条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がクラブハウスの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町マリンクラブハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年鶴見町条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月30日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。