○佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例
平成17年3月3日
条例第300号
(設置)
第1条 本市は、佐伯市の森林資源を有効利用し、観光施設等を通じて、住民の余暇活動の充実及び観光客の誘致を図り、地域の活性化に資するため、藤河内渓谷観光施設等を設置する。
(構成)
第2条 藤河内渓谷観光施設等は、山村林業休養休憩施設及び藤河内渓谷内の観光施設をもって構成する。
(名称及び位置)
第3条 藤河内渓谷観光施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
佐伯市藤河内渓谷観光施設等 | 山村林業休養休憩施設(藤河内湯ーとぴあ) | 佐伯市宇目大字木浦内1297番地及びその周辺 |
藤河内渓谷内観光施設(藤河内キャンプ場) |
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、佐伯市藤河内渓谷観光施設等(以下「観光施設等」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第17条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 観光施設等の利用の許可に関すること。
(2) 特産品等の展示及び販売に関すること。
(3) 観光施設等の建物、附属設備及び備品(以下「建物等」という。)の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光施設等の運営に関する業務のうち市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第6条 指定管理者が観光施設等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間等)
第7条 山村林業休養休憩施設(藤河内湯ーとぴあ)の利用時間は、午前10時30分から午後5時までとする。ただし、冬季(12月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。次項において同じ。)の利用時間については、午前10時30分から午後4時までとする。
2 藤河内渓谷内観光施設(藤河内キャンプ場)の利用時間は、24時間とし、その利用の受付時間は、午前10時30分から午後5時までとする。ただし、冬季の受付時間については、午前10時30分から午後4時までとする。
(休業日)
第8条 観光施設等の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 木曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第9条 観光施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、観光施設等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が建物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その利用が営業目的であるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、観光施設等の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、観光施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は観光施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 観光施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第14条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が観光施設等の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、建物等の利用が終わったときは、速やかに当該建物等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第45号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の佐伯市直川憩の森公園条例別表第2、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例別表、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例別表、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例別表、佐伯市高平キャンプ場条例別表又は佐伯市うめキャンプ村条例別表第2に定める金額の範囲内において、佐伯市直川憩の森公園条例第13条第2項、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例第10条第2項、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例第12条第3項、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例第14条第3項、佐伯市高平キャンプ場条例第13条第3項又は佐伯市うめキャンプ村条例第13条第3項に規定する同日以後の利用料金の承認をすることができる。
附則(令和5年7月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |
藤河内湯ーとぴあ | 入浴料 | 530円 | 大人1回につき |
310円 | 小人(小学生以下)1回につき | ||
藤河内キャンプ場 | バンガロー宿泊料 | 5,170円 | 1泊1棟につき(宿泊しない場合においても1泊とみなす) |
オートキャンプサイト利用料 | 4,620円 | 一般キャンプサイト1泊1区画につき | |
3,300円 | ソロキャンプサイト1泊1区画につき |