○佐伯市高平キャンプ場条例

平成17年3月3日

条例第302号

(設置)

第1条 本市は、日豊海岸の優れた自然環境を生かして、豊かな人間性の創造と自然とのふれあいの場を提供するため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市高平キャンプ場

佐伯市蒲江大字竹野浦河内2156番地171及び周辺

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市高平キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) キャンプ場の利用の許可に関すること。

(2) キャンプ場の建物、設備、器具等(以下「建物等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者がキャンプ場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 別表に規定するもの(以下「有料施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) ケビン及びテント 午後4時から翌日の午前10時まで

(2) 自転車及び研修室 午前9時から午後4時まで

(休業日)

第7条 有料施設等の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第8条 有料施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、キャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が建物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、キャンプ場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、キャンプ場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はキャンプ場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 有料施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がキャンプ場の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、有料施設等の利用が終わったときは、速やかに当該有料施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の蒲江町高平キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成6年蒲江町条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市高平キャンプ場条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市高平キャンプ場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

4 施行日以後はじめて指定する指定管理者の管理指定期間は、新条例第5条の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成21年3月31日までとする。

(平成23年6月30日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の佐伯市直川憩の森公園条例別表第2、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例別表、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例別表、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例別表、佐伯市高平キャンプ場条例別表又は佐伯市うめキャンプ村条例別表第2に定める金額の範囲内において、佐伯市直川憩の森公園条例第13条第2項、佐伯市小半森林公園キャンプ場条例第10条第2項、佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設条例第12条第3項、佐伯市藤河内渓谷観光施設等条例第14条第3項、佐伯市高平キャンプ場条例第13条第3項又は佐伯市うめキャンプ村条例第13条第3項に規定する同日以後の利用料金の承認をすることができる。

別表(第6条、第13条関係)

種類

利用料金

備考

自転車(1台・2時間以内)

小学生以下

210円

利用時間を延長した場合は、1時間を増すごとに110円を加算する(1時間に満たない場合も1時間とする。)

中学生以上

320円

ケビン(1棟当たり)

17,600円

1泊

テント(1張当たり)

4,620円

研修室(1時間当たり)

1,100円

1 冷暖房を利用する場合は、1時間当たり550円を加算する。

2 1時間に満たない場合も1時間とする。

佐伯市高平キャンプ場条例

平成17年3月3日 条例第302号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第302号
平成18年6月30日 条例第91号
平成23年6月30日 条例第38号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第46号