○佐伯市商店街等活性化事業費補助金交付要綱

平成17年3月3日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、商店街等が活性化を目的として主体的に取り組む事業に対し、補助金を交付することにより、中小小売商業の活性化を促進し、あわせて地域コミュニティーの活性化を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体は、佐伯市商店街連合会又はこれに加盟している個々の商店街等とする。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 補助の交付の対象となる経費並びに補助率及び補助限度額等は、次に定めるところによる。

補助対象経費

(1) 人材育成又は個店の経営力強化を図るための研修に要する講師に対する謝金、機器借上料及び会場使用料

(2) 活性化に関する計画の策定に要する専門家等に対する謝金、機器借上料及び会場使用料

(3) 商店街の環境改善を図るための案内板、休憩所、駐輪場その他の共同設備の設置に要する費用

(4) 集客を目的としたイベントの開催に要する広告宣伝費、謝金、機器借上料、会場使用料、通信運搬費、役務費等

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額等

1事業につき15万円以内。1団体につき年度内に3事業以内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 商店街等の構成員の名簿

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更等)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「事業者」という。)は、補助の対象となっている事業(以下「補助対象事業」という。)の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ補助対象事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象事業の収支決算が確認できる領収書の写し等の書類

(3) 補助対象事業に使用したちらし類(使用した場合に限る。)

(4) 補助対象事業の実施時の写真(共同設備の設置に係る事業にあっては、設置後の写真)

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)に当該事業に係る補助金の額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市商店街等活性化事業費補助金交付要綱(平成13年佐伯市告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年7月29日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市商店街等活性化事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市商店街等活性化事業費補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市商店街等活性化事業費補助金交付要綱

平成17年3月3日 告示第66号

(平成23年7月29日施行)