○佐伯市商工会補助金交付要綱
平成17年3月3日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工会が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。
2 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、商工会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、交付の決定を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第7条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業内容(経費の配分)変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、商工会補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 市長は、補助事業終了後、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、商工会補助金確定通知書(様式第5号)により当該商工会に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、商工会補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上浦町商工業振興事業補助金交付規則(平成10年上浦町規則第2号)、弥生町商工会補助金交付規程(平成10年弥生町規程第1号)、本匠村商工業振興事業補助金交付規則(平成10年本匠村規則第2号)、宇目町商工業振興事業補助金交付要綱(平成11年宇目町要綱第1号)、直川村商工業振興事業補助金交付規程(平成10年直川村告示第32号)、鶴見町補助金等交付要綱(昭和49年鶴見町告示第9号)、米水津村商工会補助金交付規程(平成10年米水津村告示第8号)又は蒲江町商工業振興事業補助金交付規程(平成10年蒲江町告示第91号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費(経営改善普及事業) | 事業費から県の交付する小規模事業経営支援事業費補助金を差し引いた額の100分の70以内とする。 |
(2) 商工会が行う商工業の振興及び安定を図るための事業に要する経費(地域総合振興事業) | 市長が認める事業で事業費の100分の50を限度とし、市長が定める額とする。 |