○佐伯市中小企業振興条例

平成17年3月3日

条例第303号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の経営を改善し、経営基盤の強化を促進するため、中小企業者等に対して必要な施策を講じ、もって本市の商工業の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者で本市に住所を有するものをいう。

(2) 中小企業団体 次に掲げる団体であって、その構成員の多数が本市に住所又は事務所若しくは事業所を有するものをいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 又はの団体に準ずる団体等で市長がこの条例による施策の対象とすることを適当と認めるもの

(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。

(施策等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次項に掲げるもののほか、必要な施策を行うものとする。

2 市長は、中小企業者等に対し次に掲げるもののほか、必要な助成を行うことができる。

(1) 助成金の交付

(2) 融資のあっせん

(3) 損失補償

(4) 利子補給金等の交付

(5) 便宜の供与

(助成金の交付)

第4条 市長は、中小企業団体が事業を行う場合において、特に助成が必要と認めるときは、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(融資のあっせん)

第5条 市長は、中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。以下この項次条及び第7条において同じ。)が事業の拡充若しくは運営に必要とする資金又は中小企業者の事務所等に勤務する勤労者が生活の安定に必要とする資金について、別に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)による低利の融資のあっせんを行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づく融資のあっせんを行うため、取扱金融機関に対し、予算の範囲内において一定の金額を預託することができる。

(損失補償)

第6条 市長は、取扱金融機関が前条第1項の規定により中小企業者に対して融資を行った場合において、当該中小企業者の債務を保証する大分県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が当該中小企業者に代わって債務を弁済したことにより損失を受けたときは、保証協会に対して当該損失を補償することができる。

(利子補給金等の交付)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子又は信用保証料について補給金を交付することができる。

(便宜の供与)

第8条 市長は、中小企業者等が次の各号のいずれかに該当する場合で、本市の商工業の振興上必要があると認めるときは、これらに対し次項に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 中小企業者が中小企業団体を組織しようとするとき。

(2) 中小企業者等が近代化設備(中小企業者等の事業に要する設備であって、中小企業者等の経営の近代化に資すると認められるものをいう。)を設置し、又は拡充しようとするとき。

(3) 中小企業者等が新規事業を開始しようとするとき。

2 中小企業者等に供与する便宜は、次のとおりとする。

(1) 情報、資料等の提供

(2) 用地のあっせん

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が商工業の振興上必要があると認めるもの

(助成の申請)

第9条 この条例に基づく助成を受けようとする者は、申請書に市長が必要があると認める書類を添付して提出しなければならない。

(助成の決定)

第10条 市長は、前条の申請書その他の書類を審査し、助成を行うことに決定した場合には、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する決定をするに際しては、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(報告の聴取等)

第11条 市長は、助成を受けようとする者又は前条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、この条例の施行に必要な限度において、事業の状況、事業計画の内容その他必要な事項に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。

(助成の取消し等)

第12条 市長は、助成決定者が第10条第2項に規定する条件に違反したとき、その他助成を行うことを不適当と認めるときは、当該助成の決定の取消しその他必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市中小企業振興条例(平成7年佐伯市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

佐伯市中小企業振興条例

平成17年3月3日 条例第303号

(平成28年4月1日施行)