○佐伯市企業立地促進条例

平成17年3月3日

条例第304号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するための助成措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業、電気業、ガス業、熱供給業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業その他市長が特に必要があると認める事業を営む者をいう。

(2) 事業所 工場、営業所、事業場、研究所その他の事業の用に供する建物及びこれに附帯する機械、設備等をいう。

(3) 新設 本市内に事業所を有しない企業が、新たに本市内において事業所を設置することをいう。

(4) 増設 本市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所の一部又は全部を廃止することなく、当該事業所の設備の増強又は新たに本市内において事業所の設置若しくは取得をすることをいう。

(5) 移設 本市内に事業所を有する企業が、当該事業所の一部又は全部を廃止し、新たに本市内において事業所の設置又は取得(当該設置又は取得をする事業所の面積が、当該廃止した事業所の一部又は全部の面積以上のものに限る。)をすることをいう。

(6) 設置 新設、増設又は移設をすることをいう。

(7) 新規雇用者 次のいずれかに該当する者をいう。

 本市内に居住する者で、設置に伴い新たに1年を超えて常用雇用されたもの。ただし、増設又は移設にあっては、従前の従業員数の増員となる者に限る。

 設置に伴い、本市外の事業所から配置換えになった者で、新たに1年を超えて本市内に居住するもの。ただし、増設又は移設にあっては、本市内の事業所における従前の従業員数の増員となる者に限る。

(8) 投資額 設置に要する費用のうち、事業所の操業開始の日までに取得した所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に係る費用(自己資金のほか、借入金により賄ったものを含む。)の総額をいう。

(9) 事業所用地 事業所の敷地として新たに取得した土地で、取得後1年以内に設置に係る工事に着手したものをいう。

(助成金の交付対象等)

第3条 この条例による助成金の交付の対象となる事業所は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 青色申告書を提出する企業が、本市内において、前条第1号の事業の用に供するために設置したものであり、当該事業の用に供していること。

(2) 投資額が、2,500万円を超えていること。

(3) 公害を防止するための適切な措置が講じられていること。

(4) 新規雇用者の数が3人(増設又は移設にあっては1人)以上であること。

(指定事業者の指定)

第4条 この条例による助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その指定を受けなければならない。

(助成金の種類、金額等)

第5条 市長は、前条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において助成金を交付することができる。

(1) 固定資産税に対する助成金 新たに設置された事業所及び当該事業所用地に対し、固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課される税額のそれぞれについて、当該税額に相当する額

(2) 都市計画税に対する助成金 新たに設置された事業所及び当該事業所用地に対し、都市計画税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課される税額のそれぞれについて、当該税額に相当する額

(3) 投資額に対する助成金 投資額の100分の20に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)

(4) 新規雇用に対する助成金 新規雇用者の数に30万円を乗じた額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)

(5) 事業所用地に対する助成金 事業所用地の取得に際し売買契約の相手に支払った代金の額の100分の50に相当する額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)

2 前項第3号から第5号までに掲げる助成金の交付は、1回限りとする。

3 指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(指定事業者の承継)

第6条 市長は、助成金の交付前(前条第1項第1号及び第2号の助成金にあっては、当該助成金の交付のすべての終了前)に、第4条の指定に係る事業について第三者による承継があった場合において、適当と認めるときは、当該第三者(以下「事業承継人」という。)を指定事業者とし、事業承継人に対し当該助成金の交付を行うことができるものとする。

2 事業承継人は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、市長にその旨を申請しなければならない。

(指定事業者の指定、助成金の交付の取消し等)

第7条 市長は、指定事業者(前条の規定により助成金の交付を受けることとなった事業承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の指定及び助成金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 本市に対して納入すべき公租公課を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不適当な事由があるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市工場設置促進条例(平成7年佐伯市条例第41号)又は弥生町工場立地促進条例(平成10年弥生町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、工場の設置に係る工事に着手した者のうち、施行日以後に第3条第1項の大分県知事の指定を受けた者についても、この条例の規定を適用するものとする。

(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、工場の設置に係る工事に着手した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐伯市工場設置促進条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市企業立地促進条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付について適用し、同日前に指定事業者の指定の申請をした者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

佐伯市企業立地促進条例

平成17年3月3日 条例第304号

(平成30年4月1日施行)