○佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場条例
平成17年3月3日
条例第305号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 利用者の決定
第1節 利用者の範囲(第3条)
第2節 利用の許可等(第4条―第6条)
第3節 資格審査委員会(第7条―第13条)
第3章 使用料及び保証金(第14条―第17条)
第4章 利用者の義務等(第18条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 本市は、新製品の開発及び製造技術の向上を図る企業を育成することにより地域産業の発展に資するため、貸工場及び貸事業場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸工場及び貸事業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市貸工場 | 佐伯市大字堅田3905番地1 |
佐伯市貸事業場 | 佐伯市大字堅田3905番地1 |
第2章 利用者の決定
第1節 利用者の範囲
(利用対象者)
第3条 佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場(以下「貸工場等」という。)を利用することができる者は、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める製造業及び産業再配置促進施設整備費補助金交付規則(平成4年通商産業省告示第351号)第2条に掲げる事業(以下「特定事業」という。)に属し、次に掲げる要件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。
(1) 本市内に住所又は所在地を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2) 新分野への進出、製品開発等によって自立型企業をめざす者
(3) 市税及び国民健康保険税(市外から転入した場合にあっては、最終課税地における市町村税及び国民健康保険税)を滞納していない者
(4) 確実な保証能力を有する連帯保証人を立てることができる者
第2節 利用の許可等
(利用の許可)
第4条 市長は、前条に規定する者から貸工場等の利用許可の申請があった場合には、佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場利用資格審査委員会の意見を聴き、利用の許可の決定をするものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 貸工場等を破損し、汚損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) 貸工場等の管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
3 市長は、貸工場等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の期間)
第5条 貸工場等の利用期間は、5年間を上限とする。ただし、正当な理由により市長が特に必要があると認めるときは、これを更新することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、貸工場等の利用許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 市長の承認を得ないで1か月以上貸工場等で操業をしないとき。
(4) 貸工場等を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(5) 貸工場等をその目的以外に利用したとき。
(6) この条例又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が貸工場等の管理上支障があると認めるとき。
第3節 資格審査委員会
(設置)
第7条 貸工場等の利用資格について必要な事項を審査するため、佐伯市貸工場及び佐伯市貸事業場利用資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(組織)
第9条 審査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の役員又は職員
(3) 佐伯市副市長
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(会長)
第11条 審査委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 審査委員会は、会長が招集する。
2 会長は、審査委員会の議長となる。
3 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第13条 審査委員会の庶務は、観光ブランド推進部商工振興課で処理する。
第3章 使用料及び保証金
(使用料の納付)
第14条 使用料は、別表に定める額とする。
2 利用者は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第15条 市長が必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を延期することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(保証金)
第17条 保証金は、使用料の3か月分に相当する額とする。
2 利用者は、第4条第1項の規定による利用許可後、市長が指定する日までに保証金を納付しなければならない。
3 保証金は、貸工場等を明け渡した後に還付するものとする。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちから控除するものとする。
4 保証金については、利子を付けないものとする。
第4章 利用者の義務等
(利用者の管理義務)
第18条 利用者は、貸工場等の利用については、善良な管理者の注意義務を負うとともに公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第19条 利用者は、貸工場等を他の者に転貸し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。
(許可事項)
第20条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ具体的な内容を示す書類を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 貸工場等に特別な設備をし、又は改造するとき。
(2) 貸工場等で引き続き15日以上操業をしないとき。
(3) 個人事業主が、住所を移転するとき。
(4) 相続、合併等により貸工場等を利用する権利を承継する必要があるとき。
(5) 連帯保証人を変更するとき。
2 市長は、前項の許可を決定する場合に必要があるときは、審査委員会の意見を聴くものとする。
(届出事項)
第21条 利用者は、貸工場等の利用を終了しようとするとき、その他規則で定める事由が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第22条 利用者は、貸工場等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第23条 第18条に規定する管理義務に違反して貸工場等に損害を与えた者は、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
名称 | 使用する施設 | 使用料 | |
佐伯市貸工場 | 工場棟1 | 月額 | 78,560円 |
工場棟2 | 月額 | 57,610円 | |
佐伯市貸事業場 | 事業場4棟 | 1棟につき月額 | 31,420円 |